2017-04-12 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
障害者の多くが要支援一、二であり、それらの方々は介護保険給付ではなく市町村実施の総合事業の利用となりますが、市町村の振り分けによっては無資格者が行う基準緩和型サービスに該当するということもあり得るのではないか、無資格者が行う基準緩和型サービスが障害サービス相当とみなされるかということを問いました。しかし、そのときははっきりいたしませんでした。
障害者の多くが要支援一、二であり、それらの方々は介護保険給付ではなく市町村実施の総合事業の利用となりますが、市町村の振り分けによっては無資格者が行う基準緩和型サービスに該当するということもあり得るのではないか、無資格者が行う基準緩和型サービスが障害サービス相当とみなされるかということを問いました。しかし、そのときははっきりいたしませんでした。
要支援者は総合事業です、総合事業の基準緩和型サービスになれば担い手は無資格者です、介護保険優先原則がそこでも貫かれるのかとお聞きしたんです。ですから、本来であれば、有資格者が担うものでなければ同等とみなせないはずです。 では、貫かれないということですか。
○堀内(照)委員 私、大臣の所信質疑で、介護の総合事業について議論させていただきましたけれども、総合事業では、いわゆるこの基準緩和型サービスを、まさに短時間の研修を受けた無資格者が担う、無資格者だからということで報酬が引き下げられていると。
前回は、報酬が下げられた基準緩和型サービスを専門職が担わざるを得なくなっていること、そのもとで事業所が疲弊をし、専門職の処遇悪化が起こるということを指摘してまいりました。その中で、大臣は、専門性がある方が専門性のない仕事を担ってしまっていることが問題だということもおっしゃいました。 要支援の方々への生活援助は、専門性が必要のない仕事ではありません。